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クルマのナンバープレートを左右に移動するオフセット。定番のカスタマイズですよね。ナンバーの位置を変えたり、ナンバープレートにカバーをつけたりするカスタマイズは違法。なんて疑問がありませんか?
道路交通法が改定され、2021年10月(コロナの影響で4月だったのが延期)からナンバープレートの取り付け位置が厳格化され、違反をすると車検も通らないし、罰金も払うことになってしまいます。
定番のカスタマイズのような気がするけど・・・
僕のNAロードスターも助手席側にオフセットしている
ですが、新基準が適応される対象は2021年10月1日以降に『新車登録をするクルマ』なので、それ以前に登録されたクルマは、新基準からハズれていても問題ありません。さらにいうと、新基準には『ナンバープレートの取り付け角度について』は細かく書かれているけど装着位置に関しては記載されていないので角度を守ればオフセット自体は違法ではないのです。
僕のNAロードスターも違法ではないハズ
車検は通るのかな?
2021年11月の車検のときに報告するよ
クルマのカスタマイズは車検に通る範囲で行い、黒にならないギリギリのグレーゾーンで楽しむのが大人の嗜みで、竹ヤリデッパ、シャコタン、ネガキャンなどのカスタムを楽しむ諸先輩方と比べると気合が足りないのですが、それがへっぽこドライバーの楽しみ方です。
ダサいと言われてもナンバーはオフセットしたい
NAロードスターのようなスポーツカーはナンバーをオフセットし、真ん中ではなく左右にズラすのがデザイン的にも美しい。僕がNAロードスターを手に入れ、一番最初にカスタマイズしたのもナンバーオフセットでした。
ぶっちゃけた話、ナンバーをオフセットして元々ナンバーがついていたグリルやフロントバンバーに「ここにナンバーがついていました感」があると、ちょっとダサい。ナンバーをオフセットするなら「元々ココにありました感」を消すために、少し加工を行う必要があって、その手間をかけないからダサいです。
ですが、元々ナンバープレートがついていたところを上手く誤魔化せれば、ナンバーオフセットはカッコいい。
デザイン的に安定する左右対称のシンメトリーから、あえてバランスを崩し、左右にオフセットすることでなんともいいがたい儚さが生まれ、より美しいデザインになります。
ですが、そのナンバーオフセットが違法となると話は別で、いくらカッコ良くても、忙しい警察の方々の手を紛らわしてはイケません。
真っ当な考え方だね
ビビっています・・・
2021年新基準の全面適用は角度まで厳格化
2016年2月に国土交通省が発表、4月1日から施行された自動車およびバイクのナンバープレートに関する規定(道路交通法)では「クルマのナンバープレートは見やすく表示」と称し、ナンバープレートカバーが禁止されました。
そして、2021年4月以降(コロナで10月に延期)に全面適用される新基準ではナンバープレートの位置や角度が細かく数値化され、違反すると車検も通らないし、罰金になってしいます。
ちょっと見ずらいのですが、※1が重要で現在、走っているクルマはギリセーフという根拠です。
角度(上下向き、左右向き)、フレーム、ボルトカバーの基準は、平成33年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車について適用する。(平成33年3月31日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によること、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。)
引用:国土交通省
2016年の4月1日に施行された道交法では、ナンバープレートの取り付けは原則「クルマの車検証に記載されている登録番号の”識別”に支障が出ないこと」となっていて、ナンバープレートのカバー装着、回転させての取り付け、文字が判別できない被覆、ナンバープレート自体の折り返しなどを禁止されました。
カバーについては、オービスの撮影から逃れるための色付きだけでなく、無色透明のモノも禁止され、装着している車両の所有者だけでなく、販売者が違反で逮捕された例もあります。
これまでナンバープレートの取り付けは、上下・左右方向の角度は「自動車を運転に中番号が判読できる見やすい角度」とされていたんだけど、新基準の全面適用後は規定値が設けられ、フレームやボルトカバーも細かく数値化されています。
角度(回転)は水平になっているんだけど、君のロードスターは傾いていない?
そんなことを言われると気になる・・・違法かな?
まとめ
新基準は厳格化されたとは言え、ちょっとザルな感じがします。ナンバープレートの取り付け角度については細かく書かれているけど装着位置に関しては記載されていないのです。つまり、デザイン性を高めるために左右どちらかにオフセットして装着しても、角度と「見えやすい」という基本さえクリアしていれば違反とはなりません。
さらにいうと、2021年9月30日以前に登録されたクルマは、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によること、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができます。
新基準だからとビクビクする必要はなくて、僕はナンバーを戻さず様子見をしようと思っています。
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